規約

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三宅島ふるさと再生ネットワーク規約

(名称)
第1条 本会は、三宅島ふるさと再生ネットワーク(略称:三宅島ふるさとネット)と称する。
(目的)
第2条 本会の目的は、次の通りとする。
(1)三宅島2000年噴火・火山ガス災害により三宅島に「帰りたくても帰れない避難島民」の支援を行う。
(2)三宅島噴火災害被災者の支援とふるさと三宅島の生活再建・復旧・復興のために三宅島島民と行政と共にボランティア活動を行う。
(3)三宅島の噴火・火山ガスの長期災害被害の現状と実態並びに長期災害救済・支援制度等の課題について情報紙発行、各種イベント等で全国に発信して理解と支援を広げる。
(4)他の被災地との連携・絆を深め被災者相互の共助の活動を行う。
(5)以上の目的のために、ボランティア支援者、島民、三宅島出身者、未帰島の在京島民を結ぶためにあらゆる活動と努力を行う。
(本部並びに支部)
第3条 本会の連絡先は、次に置く。
本部 〒173-0005  東京都板橋区仲宿2-1 佐藤就之方
携帯電話 090-4922-0798   FAX 03-3964-4065  
三宅島支部 100-1101 東京都三宅島三宅村神着1391 光安千久子方
携帯電話 080-1192-5459
(組織)
第4条 本会の組織は、本部と三宅島支部を置き、次の通りとする。
(1)年一回総会を開催する。但し臨時の総会を開くことができる。
総会は、活動総括と方針、決算と予算、3役・世話人、監査の選出(2年任期)等の審議と承認。
(2)世話人は、会長1人、副会長若干名、事務局長1人、事務局次長若干名、会計1人、世話人若干名で構成する。監査人を2人選出し総会前に会計等の監査を行い総会で報告する。
(3)事務局長は、事務局員若干名を依頼し日常業務を執行することができる。
(4)三宅島支部は、三宅島再生・復興のため宣伝・報道・専門家等と連携する。
(構成員と運営)
第5条 本会は、
(1)本会の目的に賛同する人をもつて協力者として構成する。
(2)日常活動は、世話人会が方針を決めて行う。
(3)運営費は、寄付とイベント等の収入により行う。
付則 1、この規則の改廃は、総会に於いて決める。
2、平成17年4月1日より施行する。
  平成27年4月11日  一部改正

 

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TEL 090-4922-0798

 佐藤就之
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