行政関連情報

帰島に係る各支援制度の期限について

現在実施している帰島に係る国、都および村の支援制度には、申請期限があります。各制度の申請期限は次の通りです。 


○「被災者生活再建支援金」(国の支援)

支援内容:
①引っ越し経費
②被災住宅解体・撤去・整地費など
③家賃・一時的使用料など
なお、①の引っ越し経費については、平成19年1月31日までに帰島した世帯が対象です。

 

①について
 帰島期限:平成19年1月31日まで
 申請期限:平成19年2月28日まで
②について
 申請期限:平成20年2月28日まで
③について
 申請期限:平成19年2月28日まで


○東京都「三宅島災害被災者帰島生活再建支援金」(都の支援)

支援内容:被災住宅の修繕など
帰島期限:平成19年3月31日まで
申請期限:平成19年3月31日まで


○「高濃度地区内における被災住宅劣化保全支援金」(村の支援)

支援内容:高濃度地区内被災住宅の修繕
帰島期限:平成19年3月31日まで
申請期限:平成19年3月31日まで


○「高濃度地区における被災住宅等の解体撤去」(村の支援)

支援内容:高濃度地区内住宅などの解体撤去
申請期限:平成18年11月30日まで


○「災害援護資金貸し付け」(国・都の支援)

申請内容:被災世帯に対する生活資金の貸し付け
申請期限:平成19年3月31日まで

 

2005/12/08   事務局 担当者
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TEL 090-4922-0798

 佐藤就之
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